条例施行規則

所沢都市計画所沢松が丘地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例施行規則

平成13年6月29日
規則第45号

(趣旨)
第1条 この規則は、所沢都市計画所沢松が丘地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成13年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書に添付する調書)
第2条 条例第6条に規定する範囲内において増築し、又は改築する建築物の確認を申請する場合においては、不適格建築物調書(様式第1号)並びに基準時における建築物の配置図及び各階平面図を確認申請書に添付しなければならない。

(許可申請)
第3条 条例第12条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第2号)に建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図及び2面以上の立面図を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定める図書のほか、許可に関し必要な資料の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項の規定に基づいて許可したときは、許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(建築主の変更届)
第4条 建築主は、許可を受けた建築物の工事完了前に建築主に変更があったときは、名義変更届(様式第4号)に許可通知書を添えて市長に速やかに届け出なければならない。

(工事取止届等)
第5条 建築主は、許可を受けた建築物の工事を取り止めたときは、工事取止届(様式第5号)に許可通知書を添えて市長に速やかに届け出なければならない。
2 許可申請の取下げをしようとする者は、申請取下願(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請取下願を承認したときは、申請取下承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

附 則
この規則は、平成13年7月1日から施行する。

附 則(平成14年10月1日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。